建設業法から知る「建設業許可」(その8:廃業届ほか)
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2020/06/30
押忍。行政書士の菅 倫明です。神奈川県で行政書士をしています。 建設業法許可 の歴史と時代背景のその2の続きを書かさせていただきます。
この時の、国会の改正の提案の答弁を一部抜粋紹介します。
この質疑、提案を受けて、元々の建設業法(昭和 24 法律第 100 号) 第 1 条(目的)の「 この法律は、建設業を営む者の登録の実施、建設工事の請負契約の規正、
技術者の設置等により、建設工事の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発達に資することを目的とする。」という文言を、大口の発注者の適正価格の請負工事の促進、そして、そのことによって、全ての発注者を保護するために、次の様に改正しました。
「この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化
等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。」(昭和 46 改正法)
しかし、これはまだ、発注者の先にある消費者、エンドユーザーは保護対象となっていなかったのでした(集合住宅の一括下請負全面禁止規定を除く)。
~その3(昭和62年改正)に続く~
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