建設業法の許可等の歴史と時代背景(その3)
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2020/05/28
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押忍。行政書士の菅 倫明です。神奈川県で行政書士をしています。 建設業法許可 の歴史と時代背景のその3を書かさせていただきます
昭和 62 年(1987)の業法改正について
昭和 50 年代半ば以降はいわゆる建設業にとって、冬の時代となりました。
建設需要の低迷の中で、競争の激化により建設業を取り巻く経営環境が悪化、それによる労働条件の低下、建設関連企業の倒産の多発など建設業界に厳しい局面となった。それに伴い、再び不良業者の不当参入が始まっていきました。
そこで、建設業法の特定建設業の許可基準の改正し、営業所ごとに選任で置かなければならない技術者を指定建設業については、国家資格者に限定し、監理技術者制度(元請負の特定建設業者が当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金総額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)になる場合に当該工事現場に専任で配置される、施工の技術上の管理をつかさどる技術者)を整備することとなりました。
監理技術者制度について
この監理技術者とは、指定建設業に係る特定建設業者が工事現場に置かなければならない資格者で、その職務として、施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び工事の施工に従事する者の指導監督する役目を負います。
また、監理技術者は、下請負人を適切に指導、監督するという総合的な役割を担うため、主任技術者に比べ、より厳しい資格や経験が求められています。そのため、該当するものを国家資格者に限定することし、試験を実施し、合格した者に国家資格である証明する指定建設業監理技術者資格者証の交付することとし、その能力の担保の証明をすることとしました。
それと同じくして、技術検定制度、それに対する指定試験機関の導入(大臣認定) 、経営事項審査制度の整備することとなりました。