建設業法の許可等の歴史と時代背景(その1)
押忍。行政書士の菅 倫明です。神奈川県で行政書士をしています。 今日は建設業法許可 の歴史と時代背景について書いていこうと思います。
建設業法ができたきっかけ
建設業法 は 、公共の福祉に重大の責任がある国家の屋台骨たる基幹産業を管理・監督する目的として、昭和24年に制定されました。
現在でも、この国を支える基幹産業である建設業 ですが、建設業法 制定当時は、第二次世界大戦後の国民経済の再建、国土復旧のための重要な責務をあったため、国、公共団体、民間とそれぞれが大量の工事 などが発注し、その工事予算、工事量も膨大なものとなっていました。
しかし、終戦後における建設業 の事業者の乱立と、当時の経済事情のひっ迫に伴う経営難、資金難等がおきていました。また、不良工事 の多発など幾多の弊害を生じ、民法の請負契約 だけでは、様々な不合理な点が現れ、工事 の適正な施工 を阻害している状況でした。これらの状況を放っておいたら、建設工事 の適正な実施、そして、戦後復興の強力な推進は到底出来るものではない……施工する建設業 の事業者の資質は、大変重要なものであると考えられました。
このことにより、建設業 による工事の適正な施工の確保と建設業 の健全な発達に促し、公共の福祉に寄与するために『建設業法』が策定され、施行されました。
制定したての建設業法
制定以前は、多数の工事があることにより、粗雑粗漏工事 や各種の労働災害 、公衆災害等が発生するとともに、公正な競争 は阻害され、それに伴い、建設業者 が多数、倒産してゆきました。その原因は施工能力、資力、信用力に問題のある事業者 も容易に参入していたことが考えられました。
そこで、いわゆる不適格な業者 を排除する観点から、一定の要件を満たした登録 事業者 だけが建設業 を営むことができる仕組みをつくったのです。
また、元請 と下請 の契約の片務性を解消するため、契約関係に着目し、民法上の請負契約 に 基づく注文者 と受注者 の関係を前提としつつ、契約自由の原則に一定の上乗せ規制(書面交付義務など)を課すことにしました。 これは、建設業 登録を受けた建設業者 間での自由な競争が前提です。しかし、このことが結果としては、労働者 の賃金や安全衛生、労働時間等にしわ寄せが行くケースが多発してしまったのです。
このことが、昭和46年の登録 制度から許可 制度への改正へと繋がってゆきます。
(その2に続く)
NEW
-
query_builder 2020/06/30
-
建設業法から知る「建設業許可」(その7:変更届の届出時期など)
query_builder 2020/06/22 -
建設業法から知る「建設業許可」(その6:許可換えと手数料)
query_builder 2020/06/15 -
建設業法の許可等の歴史と時代背景(その5)
query_builder 2020/06/10 -
建設業法から知る「建設業許可」(その5:欠格要件について)
query_builder 2020/06/09