建設業法から知る「建設業許可」(その2:許可の種類)

query_builder 2020/05/17
建設業許可
行政書士すだです。
神奈川県で建設業許可の書類を作ります。

建設業法の3条、3の2条、4条をよみます

3
3条は、2つの注目点があって
①「大臣許可」か「都道府県知事許可」か
②「一般建設業か」か「特定建設業許可」か
が、かいてあります。

大臣許可と知事許可

そんなに難しいことはなくて「営業所」が、都道府県をまたいで存在するなら
「大臣許可」を取りましょう~ということです。
実務的には、提出先が違って、大臣の許可を申請するときは
「関東地方整備局」や「近畿地方整備局」に書類を提出します。

ちなみに「営業所」というのは条文中に
本店又は支店もしくは政令で定めるこれに準ずるものをいう
とありますが、請負契約を結ぶ場所を一応は指すようです。
正直いまの時代、web上で契約が済んでしまうものもあるので、どう解釈して申請をしていくべきなのかたびたび議論になる点です。

一般と特定

これは、業態や目指す請負の規模によって変わるものです。
大抵の人は「一般」を取りますが、大きい工事を受注したとき
『一定の金額分下請に出す』のなら、特定許可を持っている必要があります。

特定許可は一般の許可要件に加えて、財務諸表上で一定の数字をクリアする必要があり、また専任技術者として必要な資格も若干かわります。

なお「一般」と「特定」は業種ごとに取得できます。
「造園は一般許可で、防水は特定許可」という事業者さんは存在します。
そして、「一般」と「特定」は重複して持つ許可ではありません。
「造園:一般、防水:特定」の事業者さんが、造園の特定許可を取得するときは「許可換え」となって
従前にもっていた造園の一般許可は効力を失い、造園の特定許可を新しく取得するようなイメージです。

許可の種類と更新のこと

3_2
許可の種類については、前回の『別表第一』の通りです。
一度の申請で何業種かまとめて取ることができますし、資格が増えたので後から追加もできます。
いつか話す「経審」と違って、一回の申請にかかる手数料が業種数で変わらないので
ご依頼があった時点で揃っている条件によっては、専門としていない業種も取れそうなら取った方が良いかなと考えます。

許可の期限は「5年」です。
更新はだいたい期限の2~3か月前から書類を調えて、期限1か月前には出したいです。
(審査に時間がかかるので!)

ただ4項にあるように「申請の更新だしたら、期限満了までに更新許可処分なかったときも
許可の効果はあるからね」と言ってくれてもいます。

でも、許可通知書は出てこないわけだし、そもそもの信用問題になるので
期限の一か月前には、更新申請は、出したいです。(懇願

許可の条件や付帯工事のこと

3n2,4
許可に条件を付すことができるみたいです。
こう書いてあると、都道府県知事や整備局ごとに何か決め事がありそうな気がしますが
なんかあるのかなあ……

また、工事は色々な業種のものが絡むことは承知しているという風に
「附帯工事」であれば、他業種の建設工事を請け負っても構わないという記載あがります。

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