7条は、建設業許可の「許可要件」について書いてあります。
許可を得るために必要なことの原点みたいなもんです('ω')
経営業務の管理責任者について
1号は、役員等にイ・ロどちらかに当てはまる人が居る事
いわゆる『経営業務の管理責任者(以下、経管)』を置け、というものです。
イは、実務的には謄本や確定申告書などで
「常勤性」と「受けようとする業種の経験」の2点を証明していくことになります。
ロは色々ありますが、よく使うのは「常勤性はバッチリだけど、他業種の経験しかない」という方を経管に置く場合です。
複数業種をいちどに申請するとき等もよく使います。
なお「常勤性」というのは、許可を受けようとする事務所に常にいるというもので
代表であれば問題ありませんが、平取さんで、あんまり遠方に住んでる人だと、書類が色々要ります。
2020年6月1日現在「建設業許可を得るにあたって『建設業』の経営を経験したことがある役員が居なきゃだめよ!」ということになっています。
しかしながら、ここは同年10月1日、緩和があります。
建設業以外の業種における経営の経験でも、経管となれるよう改正されます。
参考
「新・担い手三法について~建設業法、入契法、品確法の一体的改正について~」(国交省資料)
ただし証明に何を要するのかが非常に難しいとみられ、同業界隈では国交省の続報に注目しています。
専任技術者について
2号は、営業所ごとに『専任技術者(以下、専技)』を置けというものです。
神奈川の手引きp.67に「有資格者コード」として
専任技術者になれる資格と、その資格がどの専任技術者になれるのかが書かれています。
また資格がなくても、注文書などの提出・提示によって
「実務経験」を10年分証明できるならば、専技として認められる場合があります。
ただし注文書に求められる文言は多く、細部までチェックされるので
注文書などさえあればOKとはいかないところがミソです。
また経管同様、常勤性の確認もあるので、合わせて注意が必要です。
資格者を容易に雇って……いや雇用して保険加入させてるなら良いのか
「社外取締役で~給料は発生してなくて~」というのは、キツイデス('ω')
誠実性と財産的基礎
3号について、どんな仕事も誠実にやるべきですが、建設業においては
「不誠実な行為をするおそれがないよ」ということを誓約する必要があります。
この辺の経緯は、菅さんがご担当のブログを見ると良いかもしれません。
リンクを置いておきますね。
建設業法の許可等の歴史と時代背景(その1)
建設業法の許可等の歴史と時代背景(その2)
建設業法の許可等の歴史と時代背景(その2の2)
建設業法の許可等の歴史と時代背景(その3)
4号は「財産的基礎」といって、一定の資金力があることを証明せよというものです。
財産的基礎……純資産の数字や、預金が500万を超えているかどうかを確認されます。
残高証明書による証明のときは、有効期限が厳しいので
諸々の申請書が調って申請の見通しが立った段階で取得して頂くことが多いです。
あと、更新のときには、更新できる状態そのものが財産的基礎の要件を満たしているので
残高証明書とか純資産の数字とかは、許可要件についていえば神経質にならないで良いです。
情報は常に最新のものを確認
2020年10月に早速改正があるように、許可要件はどんどん変化してゆきます。
先述の経管のほか、社会保険の加入が必須となる等もありますが
その要件を満たしてないからといって、即取消となるかどうかは、まだ分かりません。
国土交通省のプレスリリースに注目し、常に新しい情報を持っておくことで
許可の維持にも役立つし、仲間との情報交換で有意義な時間を過ごせると思います。