建設業法の許可等の歴史と時代背景(その5)
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2020/06/10
建設業許可
押忍。行政書士の菅 倫明です。鎌倉で行政書士をしています。 建設業法許可 の歴史と時代背景のその5を書かさせていただきます
>公共事業の入札・契約手続の改善に関する行動計画
行動指針の背景
平成 6 年(1994)
「公共工事の入札・契約手続きの改善に関する行動計画」 として、WTOの国際ルールが国内に適用されることとなった。
(背景)
国内の公共事業の入札や執行をめぐる当時の状況にかんがみて、公共事業の執行、さらには公共事業そのものに対する国民の信頼を回復することが、課題となっていた。
また、国際的な、建設市場の開放を背景として、米国及びその他の外国からも建設市場への参入の要望が高まっていたことも踏まえ、日本としても、国際的な視点も加味した透明で客観的な公共事業の入札・契約手続としていくことが重要となった。
そのことに基づき、政府は、1993年10月26日「公共事業の入札・契約手続の改善に関する行動計画の骨子」を発表し、本年初頭に「公共事業の入札・契約手続の改善に関する行動計画」(附則を含む。)(以下「行動計画」という。)を策定することとした。
この間、中央建設業審議会において、入札・契約制度の抜本的な改革に取り組み、その前年には建議(「公共事業に関する入札・契約制度の改革について」)が行われた。
また、新たなGATT政府調達協定に関する交渉が実質的に妥結し、1996年から世界の主要国を中心に、工事及び設計・コンサルティング業務を含むサービス調達について、新たに国際的なルールが確立されようとされている時期でもあった。
;その後、各発注者においては、これらの新しい動向を踏まえて各々の公共事業の入札・契約手続の改善に取り組む必要があって。また、同時に、対外的な関係については我が国として統一的な対応を図る必要に迫られてた。
そこで、政府としては、その共通的な指針として行動計画を取りまとめた。
行動指針の目的
質の高い公共事業を確保することを念頭に置きつつ、日本の公共事業の入札・契約手続を、より透明性・客観性及び競争性の高いものへと改革するとともに、内外無差別の原則の一層の徹底と併せて国際的にみてもなじみやすいものへと改革することにある。
これによって、日本は、透明・客観的かつ競争的な調達方式の採用、外国企業の適正な評価、苦情処理手続の整備、入札談合等不正行為の防止措置等以下に掲げる具体的措置を実施されることを目標とした。
行動計画の実施に当たっては、GATTの枠組みにおいて交渉され、効力を有する、又は将来効力を生じる協定であって日本が締約国であるものの規定との整合性を確保することとした。