変更届というのは、変更があってから届け出るべき時期がまちまちです。この条文を見ると、まず「申請書の第一面に記載があるもの」と、そうでないもので区別がありそうです。
5条の1~5号までの記載内容は
建設業法から知る「建設業許可」(その3:許可申請の書類に書くこと)で振り返ることができますが、「屋号・名称」「所在地」「(法人のとき)資本金額・役員等」「(個人のとき)氏名・支配人の氏名」「経営業務の管理責任者」は『30日』以内に、変更した旨を届け出る必要があります。
また11条第2項は、毎年提出する「決算変更届(決算報告)」を指していて、これは『事業年度終了日から4か月』以内に届け出る必要があります。6条の第1項の1号と2号は「工事経歴書」と「直前3年の工事施工金額」の書類を指していますが「国土交通省例で定める書類」は、いわゆる財務諸表を指しています。
この財務諸表については、所得税の確定申告で提出した「決算報告書」では足りず、独自の書式に直すため、注意が必要です。
そして第3項にあるように、2項での決算変更届のタイミングで変更届を提出できる項目もあります。これは多くが国土交通省令に投げられていますが「使用人数」のほかは、例えば「定款」が変わった場合このタイミングです。
第4項は変更というより、現行の「経営業務の管理責任者」として証明をされてる人間が、が何らかの理由でその立場であるための要件を欠いてしまった場合に「2週間」でなんとか穴埋めをせよ……という風なことが書いてあります。
建設業法から知る「建設業許可」(その4:許可の要件について)あたりに、「イ」とか「ロ」とかの内容は記載していますが、おそらくこれに該当する方が役員でなくなるときに、要件を欠く事態になるので、速やかな届出を要求しているのでしょう。
第5項については、許可要件にかかる人的部分(経営業務の管理責任者・専任技術者・申請者の欠格要件)になにかあったときも「2週間」で届出をするように書かれています。前項と同様の理由からと考えます。
建設業法から知る「建設業許可」(その5:欠格要件について)で書いた、14つのうち「届出ないとわからないやよ!」というものは、速やかに届出ることを求めています。